お知らせ・コラム

2026.10.19

お知らせ コラム

【大阪府全域】相続登記前でも空き家の売買契約は可能!登記完了後の引き渡し・司法書士費用の決済時精算もご相談ください!

こんにちは!

大阪府東大阪市の「訳あり不動産買取本舗 野村屋」です!

今回は、大阪府内で空き家やご実家を相続された方に、ぜひ知っていただきたいお話です!

「親から実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」

「空き家を売却したいけれど、相続登記がまだ終わっていない」

「司法書士に支払う費用を先に用意するのが大変」

「建物も古く、売却できるか分からない」

そんなお悩みはありませんか?

相続登記がまだ完了していなくても、売却の相談を始めることはできます!

さらに、相続人や権利関係を確認し、条件が整えば、相続登記前に売買契約を締結し、登記完了後に決済・引き渡しを行う方法もあります。

野村屋では、大阪府全域の相続空き家について、専門の買取業者への紹介や売却サポートを行っています!

相続登記がまだでも、売買契約を締結できる場合があります!

不動産を相続すると、亡くなった方から相続人へ登記名義を変更する相続登記が必要になります。

しかし、売買契約の締結までに、必ず相続登記を完了していなければならないわけではありません。

例えば、相続人が確定し、必要な遺産分割協議や合意が整い、相続登記を完了できる見込みがある場合です。

こうした条件を確認したうえで、買主様と売買契約を締結し、その後に相続登記を進める方法を検討できます。

ただし、相続人の間で争いがある場合や、売却権限が確認できない場合などは、契約を進められないこともあります。

まずは相続の状況を確認するところから始めましょう!

相続登記完了後に、買主様へ引き渡し!

野村屋では、次のような売却の進め方についてご相談を受け付けています。

STEP1:まずは売却相談!

相続した空き家の所在地や建物の状態、相続人の状況などをお聞きします。

STEP2:相続人・権利関係を確認!

必要な合意や書類、相続登記を完了できる見通しなどを確認します。

STEP3:売却条件を調整して売買契約!

条件が整えば、相続登記前に売買契約を締結する方法を検討します。

STEP4:司法書士による相続登記!

必要な書類を揃えて、相続登記を進めます。

STEP5:売買代金の決済・引き渡し!

相続登記が完了した後、買主様への所有権移転登記と売買代金の決済・引き渡しを行います。

登記手続を適切に進めながら、売却を目指せる方法です!

なお、売買契約では、登記完了の期限や、万一登記が完了できなかった場合の対応などを事前に取り決めることが大切です。

司法書士費用は決済時精算も相談可能!売主様の事前負担を軽減!

ここが、今回特にお伝えしたいポイントです!

相続登記には、登録免許税や司法書士報酬などの費用がかかる場合があります。

「まだ売却代金が入っていないのに、費用を用意するのは大変……」

そんな方もいらっしゃると思います。

そこで野村屋では、司法書士や関係者との事前調整により、相続登記に関する費用を売買代金の決済時に精算する方法についてもご相談を受け付けています!

売却代金から必要な費用を支払う形が実現できれば、売主様が事前に用意する現金を抑えられる可能性があります。

相続登記の費用が心配な方も、まずは野村屋へご連絡ください!

ただし、司法書士費用が無料になるわけではありません。

決済時精算が可能かどうかは、司法書士の対応や登記手続、契約条件によって異なります。戸籍取得など、一部の費用を先にお支払いいただく場合もあります。

築年数の古い空き家でも、ご相談ください!

相続したご実家が、築40年、50年、60年以上ということもあると思います。

「雨漏りしている」

「外壁や屋根が傷んでいる」

「長年誰も住んでいない」

「設備が古くなっている」

そんなお家でも、まずはご相談ください!

建物の状態や土地の条件を踏まえて購入を検討する、専門の買取業者もいます。

古いお家だからといって、最初から売却を諦める必要はありません!

高額な修繕や解体を行う前に、ぜひ一度ご連絡ください。

家具や荷物が残っている空き家も、そのままご相談ください!

相続したご実家には、親御様が使っていた家具や生活用品が残っていることもあります。

「荷物が多くて片付けられない」

「遠方に住んでいるので整理に行けない」

「処分費用が心配」

そんなお悩みもご相談ください。

残置物がある状態で購入を検討する業者もいます。

実際の片付けの範囲や費用負担は売却条件によって異なりますが、ご相談の前にすべてを処分する必要はありません!

再建築不可・長屋・心理的瑕疵のある相続物件も!

野村屋では、一般的な住宅だけでなく、売却が難しい事情のある不動産についてもご相談を受け付けています。

例えば、

  • 再建築不可の古い一戸建て
  • お隣と建物がつながっている長屋・連棟住宅
  • 雨漏りやシロアリ被害のある住宅
  • 室内で孤独死などがあった住宅
  • 過去に事件などの事情がある心理的瑕疵物件
  • 入居者様が住んでいる相続した賃貸戸建て

こうした物件も、まずはお話をお聞かせください。

専門の買取業者への紹介を含めて、売却方法を検討します。

心理的瑕疵の告知や賃貸借契約など、必要な確認は適切に行いながら進めます。

【大阪市24区全域】相続した空き家の売却相談を強化中!

野村屋では、大阪市24区全域の相続空き家について、売却相談を受け付けています!

北区・中央区・西区・天王寺区・浪速区・福島区・都島区・此花区・港区・大正区・西淀川区・淀川区・東淀川区・旭区・城東区・鶴見区・東成区・生野区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・住之江区。

大阪市内のどの区でも、まずはお気軽にご相談ください!

【東大阪市・八尾市・柏原市】中河内エリアも強化中!

野村屋の所在地でもある東大阪市をはじめ、八尾市・柏原市からのご相談も受け付けています。

相続した古いお家。

長年使っていない空き家。

再建築不可物件や長屋。

中河内エリアの相続不動産も、野村屋へご相談ください!

【豊中市・吹田市・高槻市など】北摂エリアも対応!

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町・茨木市・高槻市・摂津市・島本町。

北摂エリアで相続したご実家を売却したい方も、ぜひご相談ください!

【枚方市・寝屋川市・守口市など】北河内エリアも対応!

枚方市・寝屋川市・守口市・門真市・大東市・四條畷市・交野市。

「親から相続した家を売りたい」

「登記名義が亡くなった親のまま」

そんな方も、お気軽にお問い合わせください!

【堺市・松原市・藤井寺市・羽曳野市など】南河内エリアも強化中!

堺市全7区に加え、松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村。

相続した空き家、築年数の古い住宅、長屋などもご相談ください。

【岸和田市・泉佐野市・泉南市など】泉州エリアも強化中!

高石市・泉大津市・和泉市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・熊取町・田尻町・泉南市・阪南市・岬町。

泉州エリアで相続したご実家や空き家についても、売却相談を受け付けています!

大阪府全43市町村を対象に、相続空き家の売却相談を強化中です!

相続登記は義務化されています。早めの確認を!

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

2024年4月1日より前に相続したことを知っていた不動産についても、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。

正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

売却予定があるからといって、相続登記の義務がなくなるわけではありません。

期限にも注意しながら、早めに手続を進めましょう。

大阪府全域の相続空き家は、まず野村屋へ!

「相続登記がまだ終わっていない」

「司法書士費用を先に用意するのが心配」

「実家が古く、売却できるか分からない」

「家の中に荷物がたくさん残っている」

「遠方に住んでいて、空き家の管理が大変」

そんな方こそ、野村屋へご連絡ください!

相続登記前でも、売却相談は可能です!

条件が整えば、登記前の売買契約、登記完了後の決済・引き渡しという方法も検討できます。

司法書士費用についても、決済時精算が可能かどうか、関係者と調整する方法があります。

野村屋では、専門の買取業者への紹介や売却サポートを通じて、所有者様のご事情に合った売却方法を一緒に考えます。

大阪府全域の相続した空き家、まずはお気軽にご相談ください!


訳あり不動産買取本舗 野村屋

運営会社:株式会社野村商会

所在地:大阪府東大阪市大蓮南5丁目11番27号

電話:06-6736-5727

ホームページ:https://wakeari-nomuraya.com/

相続登記前の空き家も、まずは野村屋へ!大阪府全域の売却相談を受け付けています!

 

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