ゴミ屋敷を売却するには?ゴミ屋敷をそのまま売却することは可能?
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関西を中心に大阪市、東大阪市、堺市、羽曳野市、大東市、八尾市、四条畷市、寝屋川市の戸建て、
連棟、再建築不可、訳あり物件、心理的瑕疵物件、ゴミ屋敷、廃墟の
買取専門の「訳あり不動産買取本舗 野村屋」です。
今回はゴミ屋敷の売却アドバイスです♪
所有している不動産がゴミ屋敷になっており、家族や自分だけではゴミを片付けられず売却に困っているという人も多いのではないでしょうか。
ゴミ屋敷であっても売却することは可能ですが、一般的な不動産の売却とは違う手順を踏まなければなりません。
そこで、ゴミ屋敷のゴミをそのままの状態で売却できるのか、また、ゴミ屋敷の売却に関する注意点についても詳しく解説します。
ゴミ屋敷を売却する際の注意点
ゴミ屋敷を売却する場合には、様々な注意点があります。そこで、特に注意したい2つのポイントについて確認しておきましょう。
ゴミ屋敷のゴミ撤去費用は高い
ゴミ屋敷を売却する際には、ゴミの撤去費用がかかります。ゴミ撤去費用は物件の広さやゴミの量によって大きく異なるため、不動産会社やゴミの撤去を専門に行う業者に見積もりを依頼しましょう。
また、ゴミの撤去費用だけではなく不動産を売却するにあたり、登記費用や印紙税、仲介手数料や所得税など様々な費用がかかります。
登記費用としては最大5万円、印紙税は1000円~3万円と幅があることが特徴です。
さらに、測量費として平均60万円前後の大きな費用がかかるため、予算の合計を把握しておくことが大切です。
仲介手数料に関しては、200万円以下の場合取引額の5%以内、200万円~400万円以下の場合は取引額の4%以内、400万円以上の場合は取引額の3%以内と法律で定められています。
ゴミ屋敷の売却にかかる費用は、ゴミの撤去費用の見積もりと不動産査定額が明確になった後、おおよその金額を計算できるため、あらかじめ計算しておくと想定外の費用がかかるといったトラブルを予防できるでしょう。
ゴミ屋敷放置すると行政から改善要請される
ゴミ屋敷を売却せず放置すると、市区町村から改善要請が来ます。また、指導に従わずさらに放置した場合には、行政代執行されるため十分に注意が必要です。
行政代執行は、強制的に行政がゴミ屋敷のゴミの撤去などを行い、ゴミの撤去にかかった費用をゴミ屋敷の所有者に請求します。さらに、ゴミ屋敷が特定空き家の対象になると、行政からゴミの処理をするよう要請されるため注意が必要です。
ほかにも、ゴミ屋敷に関して特別な条例がある自治体も存在します。例えば、悪臭が発生している、害虫や害獣が発生している、火災や不法投棄のリスクがある、近隣の不動産価値を下げている、周辺の住民に大きな迷惑がかかっておりトラブルが起こる可能性が高いと判断されると、強制的にゴミの処分が行われる場合があります。
ゴミ屋敷をスムーズに売却するためのポイント
ゴミ屋敷をスムーズに売却するために大切な、主な2つのコツを紹介します。
ゴミ屋敷の売却前に専門家にアドバイスをもらう
ゴミ屋敷を長期間放置していると、全体的に朽ち果てている場合があります。ゴミを処分するだけでは売却できないのでは、リフォームが必要なのではと感じる場合には、自己判断で対処せず専門家にアドバイスを求めましょう。
心理的瑕疵がある場合にはあらかじめ通知する
ゴミ屋敷だった物件は、建物そのものに問題がなかったとしても心理的瑕疵物件になる場合があります。心理的瑕疵は、気になる人と気にならない人など個人差があるものです。
心理的瑕疵物件になるかどうかを判断するのは難しいため、専門家の意見を聞くようにしましょう。
「訳あり不動産買取本舗 野村屋」ならゴミ屋敷のゴミはそのままでも売却することは可能
ゴミ屋敷は、ゴミの処分をしても設備や内装が老朽化しており、リフォームが必要な場合が多いです。そのため、高額なゴミ撤去費用がかかることがあります。そのため、ゴミがそのままの状態でも物件を売却できる不動産業者に依頼することが大切です。
「訳あり不動産買取本舗 野村屋」は、ゴミ屋敷をはじめ訳あり物件・事故物件を専門に扱っています。ゴミ屋敷内部の物はそのままの状態でも物件を売却することが可能です。ゴミ屋敷を所有しており。取り扱いに困っている方は、お気軽に「訳あり不動産買取本舗 野村屋」へお問い合わせください。
会社概要 株式会社野村商会 「訳あり不動産買取本舗 野村屋」
免許番号 大阪府知事(1)第064261号
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設立 令和5年2月1日
代表者 代表取締役 野村 拓也
TEL 06-6736-5727
FAX 06-6736-5735
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ウェブサイト https://wakeari-nomuraya.com/
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