再建築不可物件のご売却方法です♪
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関西を中心に大阪市、東大阪市、堺市、羽曳野市、大東市、八尾市、四条畷市の戸建て、
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買取専門の「訳あり不動産買取本舗 野村屋」です。
今回は再建築不可物件のご売却方法をアドバイスさせていただきます♪
不要な物件が再建築不可物件だった場合、普通の物件よりは売却が難しくなります。「更地にしたら売れるのでは?」と思う方もいるでしょうが、実は必ずしもそうとは言い切れないのです。
では一体どうすれば、再建築不可物件を賢く売却できるのでしょうか?今回は再建築不可物件を売却する際の注意点と、賢い売却方法について解説します。
再建築不可物件とは?
再建築不可物件とは、現在建設されている物件を取り壊して更地にした場合に、新しく物件を再建築できない物件のことを指します。
再建築が不可となる理由は、建築基準法で定められた接道義務を満たしていないからです。接道義務とは「幅員4m以上である建築基準法上の道路に、建物の敷地が2m以上接していること」となっています。
この条件に当てはまらない物件は再建築が不可となり、建物が老朽化しても立て替えはできません。
再建築不可物件を売却する際の注意点!取り壊しても売れない?
ではもし再建築不可物件が不要になった場合、売却は可能なのでしょうか?売却の際の注意点は以下のとおりです。
老朽化が進んでいるとそのままの状態では売れにくい
老朽化が進んだ再建築不可物件の場合、立て替えできないと購入しても長くは住めません。そのため、そのままの状態では普通の物件より売れにくい傾向にあります。価格をかなり下げても売れないことも少なくないようです。
取り壊して更地にしても売れにくい現状
長く住めない状態なら、取り壊して更地にすれば売れるのではと考える方もいるかもしれません。しかし、再建築不可物件は更地にしたところで物件は建てられません。駐車場等には利用できますが、建築可能な土地より用途が少ないため売れにくさは変わらないでしょう。
再建築可能にして売るには条件が厳しい
再建築不可物件を再建築可能にすれば売れやすくなります。しかし、接道義務を果たした物件が隣接しており、その物件を購入できなければ、再建築不可物件にはなりません。条件が厳しいため現実的な方法とは言えないでしょう。
リフォームするにも条件がある
再建築不可物件はリフォーム・リノベーションは可能です。現状よりキレイな見た目で人気の設備があれば売れやすくなりますが、「4号建築物のみ」という条件があります。
4号建築物は、
・「2階建て以下」「延床面積500平方m以下」「高さ13m以下」「軒の高さ9m以下」を全て満たす「木造建築物」
・「平屋建て」「延床面積200平方m以下」を全て満たす「非木造建築物」
この条件を満たしている物件です。
満たしていない場合はリフォーム、リノベーションはできません。
再建築不可物件を賢く売却する方法とは
再建築不可物件はそのままでも、取り壊しても売れにくい傾向にあります。「取り壊せば売れるだろう」と思い、費用をかけて解体したのに売れなければ解体費用は無駄になるでしょう。
とは言え、不要な物件を持ち続けるのは、維持費がかさむだけですから良い選択とは言えません。
そこでおすすめしたいのが、専門業者に解体しない状態で買い取ってもらう方法です。売れにくい再建築不可物件は、一般的な不動産業者ではほぼ買い取ってもらえません。しかし、訳あり物件専門の業者なら、売れる売れないに関わらず買い取ってくれます。
「訳あり不動産買取本舗 野村屋」なら、再建築不可物件の買取が可能です。更地にする必要はなく、そのままの状態で引き取らせていただきます。
野村商会会社概要
会社概要 株式会社野村商会 「訳あり不動産買取本舗 野村屋」
免許番号 大阪府知事(1)第064261号
所在地
本店 〒577-0825 大阪府東大阪市大蓮南5丁目11番21号
天王寺オフィス 〒543-0045 大阪市天王寺区寺田町2丁目5番6号8階
設立 令和5年2月1日
代表者 代表取締役 野村 拓也
TEL 06-6736-5727
FAX 06-6736-5735
メールアドレス sugerbaby1025@gmail.com
ウェブサイト https://wakeari-nomuraya.com/
事業内容
不動産の売買仲介業務(住宅及び収益一棟)
不動産売却に係る買取り業務
不動産のコンサルティング業務
リフォーム工事業務
中古マンションのリノベーション企画・販売
老朽化住宅の再生・企画及び販売
加盟団体 公益社団法人 全日本不動産協会 会員